古物商許可申請サポート横浜オフィス

古物商許可申請サポート横浜オフィス

横浜で古物商許可申請、書類作成代行をお考えの方へ! 警察署とのやり取りもすべておまかせ! 行政書士が最短スピードで許可取得をサポートします

古物商許可申請をお考えの方へ

警察署とのやり取りや申請書類作成もすべておまかせ!
行政書士が最短スピードで許可取得を代理・代行いたします。


古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品・リユース品・ブランド品・スマホ・カメラなどを**「仕入れて販売」するビジネス**を行う際に必要な警察署の許可です。このような中古品の取引は、盗品や不正流通品を追跡できるようにするため、「古物営業法」で厳しく管理されています。
フリマアプリやネット販売でも、反復継続して中古品を販売する場合は許可が必要になります。
無許可営業は刑事罰の対象となるため、事前の申請が欠かせません。


古物商許可が必要になるケース

次のような場合は、古物商許可が必要です。

  • フリマアプリ(メルカリ・ラクマ)やネットショップで中古品を仕入れて販売する
  • リサイクルショップ・ブランド買取店などを開業する
  • 中古スマホ・カメラ・時計・自動車・バイク・ゲームソフトなどを再販する
  • 法人として中古品販売を行う


一方で、

  • 自分の不要品を一度だけ売る
  • 家族や友人に譲る

といった営利目的でない販売には許可は不要です。


⚖️ 無許可で営業するとどうなるの?

古物商許可を取得せずに営業すると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります。
また、許可を受けていない業者はフリマサイトや仕入れ先から取引停止になる可能性もあります。


📜 古物の種類(13品目)

古物営業法では、取り扱う中古品を次の13種類に分類しています。

  • | 区分 | 主な例 |
  • | 1. 美術品類    | 絵画・彫刻・書・工芸品など |
  • | 2. 衣類      | 洋服・和服・バッグなど |
  • | 3. 時計・宝飾品類 | 時計・指輪・眼鏡など |
  • | 4. 自動車     | 乗用車・バスなど |
  • | 5. 自動二輪車・原付 | バイク・スクーターなど |
  • | 6. 自転車類    | 自転車・電動アシスト自転車など |
  • | 7. 写真機類    | カメラ・レンズ・双眼鏡など |
  • | 8. 事務機器類   | パソコン・プリンタ・複合機など |
  • | 9. 機械工具類   | 建設機械・工具・農機具など |
  • | 10. 道具類    | 家具・おもちゃ・日用品など |
  • | 11. 書籍     | 本・雑誌・漫画など |
  • | 12. 金券類    | 商品券・切手・回数券など |
  • | 13. その他    | 上記に該当しない中古品全般 |


🏢 許可を出すのはどこ?

古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請します。
たとえば横浜市中区であれば「横浜中警察署」が管轄になります。
法人の場合は、会社の本店所在地で申請します。

💡 行政書士に依頼するメリット

  • 面倒な書類作成・警察署との調整をすべて代行
  • 自宅で営業できるかどうかの事前確認
  • 会社設立やネットショップ開設との同時対応も可能
  • 最短ルートで許可取得を実現


古物商営業許可の申請を全力サポート

お任せください

・申請書類の作成
・必要書類の収集
・不安要素のコンサルティング


ご来所・出張相談・リモートなど選べるご依頼方法

・要件はお電話で確認
・神奈川全域出張打ち合わせ致します
・リモート相談対応OK


自信があるから!完全成果報酬

許可取得後に費用をご請求させて頂きます。


時間のかかる申請書類作成。弊所にお任せください


古物商許可の申請書類は管轄の警察署に持ち込む必要があります。
書類に不備がある場合は平日に何度も警察署に行くこともあります。
面倒な申請は是非、丙事務所にお任せください。
お気軽にお問合せください。ご相談は無料です。


代表行政書士 吉田正樹

電話番号 0120-897-198
メール support@gyousei-net.com
LINE syoshidaline


事務所案内はこちら


報酬・費用

  • | サービス内容 | 報酬額   | 備考 |
  • | 古物商許可申請 | 30,000円~  | 申請手数料19,000円別途 |
  • | 追加URL・変更届 | 10,000円~  | 状況に応じ対応 |
  • | 出張・立会費用 | 応相談 | 横浜市内無料対応可 |


古物商許可申請に必要な書類

申請に必要な書類一覧(個人・法人共通)

  • | 書類名 | 内容・備考 |
  • | ① 古物商許可申請書 | 管轄警察署の様式を使用(行政書士が作成代行します) |
  • | ② 住民票(本籍入り) | 申請者本人のもの。マイナンバー省略版 |
  • | ③ 身分証明書 | 本籍地の市区町村役場で発行される「破産・禁治産に関する証明」 |
  • | ④ 略歴書 | 過去5年間の職歴などを記載 |
  • | ⑤ 誓約書 | 欠格事由に該当しない旨の宣誓書 |
  • | ⑥ URL使用権限を疎明する資料 | ネット販売を行う場合(メルカリ・BASE・自社サイト等) |
  • | ⑦ 定款・登記簿謄本 | 法人のみ必要(登記後3か月以内のもの) |


補足

法人の場合は、役員全員の住民票・身分証明書が必要です。
すべての書類は「発行後3か月以内」が有効期限です。
管轄の警察によってローカルルールがあるため、賃貸借契約書や事業所のオーナーの使用承諾書を求められることがあります。
行政書士に依頼すれば、必要書類の取得や作成もすべて代行可能です。


申請の流れ(代行プランの場合)


STEP 1|お問い合わせ・ご相談(無料)

電話・LINE・メールで簡単にご相談ください。
どんなビジネス形態で許可が必要になるかも丁寧にご説明します。


STEP 2|ヒアリング・必要書類のご案内

事業内容・営業所住所・ネット販売の有無などを確認し、必要書類をご案内。
書類収集も代行可能です。


STEP 3|申請書類の作成・確認

行政書士が正式な申請書一式を作成。
記入ミスや不備のない完全な状態に仕上げます。


STEP 4|管轄警察署への申請提出

横浜市内であれば、中署・西署・南署など申請先に直接提出いたします。
ご本人同行が必要な場合も、日程調整までサポートします。


STEP 5|審査・現地確認(約40日前後)

警察による審査期間中に、営業所の実在確認が行われることがあります。
必要に応じて事前に「整備すべきポイント」もアドバイスいたします。


STEP 6|許可証の交付・営業開始!

許可証が交付されれば、いよいよ古物営業をスタートできます。
開業後の変更届・URL追加届も継続してサポートいたします。


✳️ 補足:申請のポイント

審査期間は平均 30〜40日 程度
警察署によっては、事前相談が必要な場合もあります
申請者本人が**欠格事由(過去の犯罪歴・破産など)**に該当する場合は許可不可
屋号や事業形態により、記載方法が変わるケースがあります


よくある質問(FAQ)


  • Q:自宅住所でも古物商許可は取れますか?
  • A:可能です。ただし、マンションの管理規約や「事務所使用可」かどうかを確認する必要があります。


  • Q:ネット販売でも必要ですか?
  • A:はい。ECサイトやメルカリで「仕入れ販売」を行う場合は許可が必要です。


  • Q:どこの警察署で申請しますか?
  • A:営業所(事務所)所在地を管轄する警察署です。横浜市内であれば中署・西署・南署などが該当します。
お問い合わせはこちら

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。


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