

警察署とのやり取りや申請書類作成もすべておまかせ!
行政書士が最短スピードで許可取得を代理・代行いたします。
古物商許可とは、中古品・リユース品・ブランド品・スマホ・カメラなどを**「仕入れて販売」するビジネス**を行う際に必要な警察署の許可です。このような中古品の取引は、盗品や不正流通品を追跡できるようにするため、「古物営業法」で厳しく管理されています。
フリマアプリやネット販売でも、反復継続して中古品を販売する場合は許可が必要になります。
無許可営業は刑事罰の対象となるため、事前の申請が欠かせません。
次のような場合は、古物商許可が必要です。
一方で、
といった営利目的でない販売には許可は不要です。
古物商許可を取得せずに営業すると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります。
また、許可を受けていない業者はフリマサイトや仕入れ先から取引停止になる可能性もあります。
古物営業法では、取り扱う中古品を次の13種類に分類しています。
古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請します。
たとえば横浜市中区であれば「横浜中警察署」が管轄になります。
法人の場合は、会社の本店所在地で申請します。
・申請書類の作成
・必要書類の収集
・不安要素のコンサルティング
・要件はお電話で確認
・神奈川全域出張打ち合わせ致します
・リモート相談対応OK
許可取得後に費用をご請求させて頂きます。

古物商許可の申請書類は管轄の警察署に持ち込む必要があります。
書類に不備がある場合は平日に何度も警察署に行くこともあります。
面倒な申請は是非、丙事務所にお任せください。
お気軽にお問合せください。ご相談は無料です。
代表行政書士 吉田正樹
| 電話番号 | 0120-897-198 |
|---|---|
| メール | support@gyousei-net.com |
| LINE | syoshidaline |
申請に必要な書類一覧(個人・法人共通)
法人の場合は、役員全員の住民票・身分証明書が必要です。
すべての書類は「発行後3か月以内」が有効期限です。
管轄の警察によってローカルルールがあるため、賃貸借契約書や事業所のオーナーの使用承諾書を求められることがあります。
行政書士に依頼すれば、必要書類の取得や作成もすべて代行可能です。
電話・LINE・メールで簡単にご相談ください。
どんなビジネス形態で許可が必要になるかも丁寧にご説明します。
事業内容・営業所住所・ネット販売の有無などを確認し、必要書類をご案内。
書類収集も代行可能です。
行政書士が正式な申請書一式を作成。
記入ミスや不備のない完全な状態に仕上げます。
横浜市内であれば、中署・西署・南署など申請先に直接提出いたします。
ご本人同行が必要な場合も、日程調整までサポートします。
警察による審査期間中に、営業所の実在確認が行われることがあります。
必要に応じて事前に「整備すべきポイント」もアドバイスいたします。
許可証が交付されれば、いよいよ古物営業をスタートできます。
開業後の変更届・URL追加届も継続してサポートいたします。
審査期間は平均 30〜40日 程度
警察署によっては、事前相談が必要な場合もあります
申請者本人が**欠格事由(過去の犯罪歴・破産など)**に該当する場合は許可不可
屋号や事業形態により、記載方法が変わるケースがあります
お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。
| 電話対応 | 10:00~18:00 |
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| TEL | 0120-897-198 |
| support@gyousei-net.com | |
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