

最近では、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリを利用して副業を行う人が急増しています。
しかし、「古物商許可が必要なのか?」という点を正しく理解していないまま販売を続けている人も多く、知らないうちに法律違反になってしまうケースもあります。
ここでは、行政書士の立場から、メルカリ副業と古物商許可の関係をわかりやすく解説します。
古物商許可とは、中古品(古物)を「仕入れて販売する」事業を行うために必要な警察の許可です。
古物営業法により、盗品の流通防止・犯罪防止を目的として定められています。
メルカリでの販売が、以下のような場合に該当するときは古物商許可が必要です。
リサイクルショップやネットオークションで中古品を仕入れ、メルカリで再販している
不用品ではなく、仕入れ→販売を繰り返して利益を得ている
「利益を得る目的で繰り返し中古品を販売する」=古物営業に該当します。
これが「副業」であっても、事業性があれば古物商許可が必要です。
新品を仕入れて一度開封・使用後に販売する
→ 一度でも使用・開封した時点で「中古品」とみなされ、古物に該当します。
他人から商品を買い取り、それを販売する行為は「仕入れ」にあたります。
そのため、不用品処分の代行や代理販売のような場合も注意が必要です。
以下のような場合は古物商許可は不要です。
💡つまり、「自分の所有物を一度だけ売る」「製作物を販売する」場合には許可不要です。
古物商許可を取得せずに営業を行った場合、
古物営業法第31条により、
「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」
が科される可能性があります。
さらに、メルカリやヤフオクの運営側が無許可営業を確認した場合、
アカウント停止・出品削除・取引制限などのペナルティを受けることもあります。
メルカリ副業の場合、自宅を事務所(営業所)として申請するケースが多いですが、以下の点に注意が必要です。
行政書士に依頼すれば、こうした事前確認や必要書類の作成をスムーズに代行できます。
当事務所では、メルカリ・ネット販売対応の古物商許可申請を専門にサポートしています。
申請書の作成から警察署への提出まで、すべて行政書士が代行。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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