転売ヤーと古物商許可

転売ヤーと古物商許可

転売を行う人すべてが違法なのか? そして、古物商許可を取れば合法的に転売できるのか? この記事では、行政書士の視点から「転売と古物商許可の関係」をわかりやすく解説します。

転売ヤーと古物商許可の関係|合法と違法の境界線とは?

ここ数年、「転売ヤー」という言葉をニュースやSNSでよく見かけます。
限定スニーカーやゲーム機、コンサートチケットなどを買い占めて高値で転売する行為が社会問題になりました。


では、転売を行う人すべてが違法なのか?
そして、古物商許可を取れば合法的に転売できるのか?
この記事では、行政書士の視点から「転売と古物商許可の関係」をわかりやすく解説します。


🔍 「転売」と「古物営業」は違う?

まず知っておきたいのは、「転売」という言葉自体は違法行為を意味しないということです。
転売とは、単に「買ったものを他人に売る」行為を指します。


しかしその転売が「中古品を仕入れて、反復継続的に販売して利益を得る」ものであれば、
それは古物営業にあたり、古物商許可が必要になります。


⚖️ 古物営業法で定める“古物”とは?

古物営業法では、「古物」とは次のように定義されています。

  • 一度使用された物品、もしくは使用のために取引された物品で、
  • その後に再び取引されるもの(古物営業法第2条)

つまり、新品であっても一度でも消費者の手に渡ったものは古物になります。
たとえば、

  1. 開封済みのスニーカー
  2. 中古スマホ・カメラ
  3. 一度試着した洋服
  4. 中古ゲームソフト

これらを仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要です。


🚫 無許可で転売を続けるとどうなる?

古物商許可を取らずに営業した場合、
古物営業法第31条により、次のような刑罰が科されます。

「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」

また、警察に無許可営業として摘発される可能性もあり、
近年はメルカリ・ヤフオクなどのプラットフォームが警察と連携して監視を強化しています。


無許可のまま販売を続けると、アカウント停止・出品削除・取引制限のリスクもあります。


💡 古物商許可を取れば合法的に「転売ビジネス」が可能

古物商許可を取得すれば、次のような転売ビジネスを合法的に運営できます。

ビジネス形態と古物商許可の要否
  • 中古ブランド品の仕入れ・販売✅ 必要
  • 中古スマホ・家電の転売✅ 必要
  • リサイクル品・古着の再販売✅ 必要
  • せどり(中古本・中古家電など)✅ 必要
  • 新品の転売(正規ルート・未使用)❌ 不要

特に「せどり」など、リユースを目的に中古品を扱う副業の場合は、古物商許可を持っているかどうかで“合法か違法か”が分かれます。


🏠 自宅での転売でも許可は必要?

はい、必要です。
たとえ副業であっても、自宅を事務所(営業所)として使用し、
中古品を仕入れて販売している場合は、古物商許可を取得しなければなりません。

  • 賃貸マンションの場合 → 「事務所利用可」か管理規約を確認
  • 屋号なしの個人事業でもOK(本人名義で申請可能)
  • ネット販売(メルカリ・BASE・Yahoo!ショッピングなど)はURL届出書も必要


🧾 古物商許可を取るメリット

  • 合法的に転売ができる(安心して販売活動を継続できる)
  • 仕入先との信頼関係が築ける(業者取引に必須の場合も)
  • ビジネス拡大が容易(法人化・ネット販売展開など)
  • 摘発リスクがゼロになる(堂々と販売可能)


⚠️ 「チケット転売」など一部は別法律で禁止

古物商許可を取っていても、
「チケット不正転売禁止法」に違反する行為は刑事罰の対象になります。
コンサートチケットやスポーツ観戦券など、定価以上での転売を目的とした購入は違法です。


古物商許可は万能ではなく、「合法な中古品取引」を行うための許可であることを理解しておきましょう。


🏢 横浜で転売ビジネスを始めるなら

当事務所では、古物商許可申請代行を数多くサポートしています。
ネット転売(メルカリ・ヤフオク・BASE)対応

  • 個人事業主・副業でも申請可能
  • 書類作成から警察署提出まで一括代行
  • 自宅申請・URL届出にも完全対応
  • 初回相談無料/オンライン対応可
  • 横浜市中区・西区・南区・鶴見区・港北区ほか全域対応


✅ まとめ

内容ポイント
転売=違法ではないただし「中古品の仕入れ販売」は古物商許可が必要
無許可営業は刑罰対象懲役・罰金のリスクあり
許可を取れば合法転売可能警察への届出で安心して継続できる
チケット転売は別法で禁止古物商許可でもNG

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