

ここ数年、「転売ヤー」という言葉をニュースやSNSでよく見かけます。
限定スニーカーやゲーム機、コンサートチケットなどを買い占めて高値で転売する行為が社会問題になりました。
では、転売を行う人すべてが違法なのか?
そして、古物商許可を取れば合法的に転売できるのか?
この記事では、行政書士の視点から「転売と古物商許可の関係」をわかりやすく解説します。
まず知っておきたいのは、「転売」という言葉自体は違法行為を意味しないということです。
転売とは、単に「買ったものを他人に売る」行為を指します。
しかしその転売が「中古品を仕入れて、反復継続的に販売して利益を得る」ものであれば、
それは古物営業にあたり、古物商許可が必要になります。
古物営業法では、「古物」とは次のように定義されています。
つまり、新品であっても一度でも消費者の手に渡ったものは古物になります。
たとえば、
これらを仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要です。
古物商許可を取らずに営業した場合、
古物営業法第31条により、次のような刑罰が科されます。
「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」
また、警察に無許可営業として摘発される可能性もあり、
近年はメルカリ・ヤフオクなどのプラットフォームが警察と連携して監視を強化しています。
無許可のまま販売を続けると、アカウント停止・出品削除・取引制限のリスクもあります。
古物商許可を取得すれば、次のような転売ビジネスを合法的に運営できます。
特に「せどり」など、リユースを目的に中古品を扱う副業の場合は、古物商許可を持っているかどうかで“合法か違法か”が分かれます。
はい、必要です。
たとえ副業であっても、自宅を事務所(営業所)として使用し、
中古品を仕入れて販売している場合は、古物商許可を取得しなければなりません。
古物商許可を取っていても、
「チケット不正転売禁止法」に違反する行為は刑事罰の対象になります。
コンサートチケットやスポーツ観戦券など、定価以上での転売を目的とした購入は違法です。
古物商許可は万能ではなく、「合法な中古品取引」を行うための許可であることを理解しておきましょう。
当事務所では、古物商許可申請代行を数多くサポートしています。
ネット転売(メルカリ・ヤフオク・BASE)対応
内容ポイント
転売=違法ではないただし「中古品の仕入れ販売」は古物商許可が必要
無許可営業は刑罰対象懲役・罰金のリスクあり
許可を取れば合法転売可能警察への届出で安心して継続できる
チケット転売は別法で禁止古物商許可でもNG
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