プレート(標識)の掲示

プレート(標識)の掲示

古物商許可を取ったら必要!プレート(標識)の掲示義務を行政書士が解説

古物商許可を取ったら必要!プレート(標識)の掲示義務とは?

この様式は、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する標識。
材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの。
色は、紺色地に白文字。
番号は、許可証の番号。
図示の長さは、縦8センチメートル、横16センチメートル。
「○○○商」の「○○○」の部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載。
下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。

引用:警視庁ホームページ


解説

古物商許可を取得したあと、
「警察署から許可証はもらったけど、次に何をすればいいの?」
という質問をよくいただきます。


実は、古物営業法では 「標識(プレート)」の掲示義務 が定められています。
これを怠ると、思わぬトラブルにつながることもあります。
この記事では、古物商のプレート(標識)のルールや注意点をわかりやすく解説します。


🏷 標識(プレート)とは?

古物商許可を受けた人は、
営業所・店舗・事務所に「古物商であることを示す標識」を掲示する義務があります。
これはいわゆる「古物商プレート」と呼ばれるもので、
営業している場所に誰が古物商かが一目でわかるようにするためのものです。


📜 根拠法令

古物営業法施行規則 第13条 に定められています。
古物商は、その営業所ごとに、氏名(法人の場合は名称)及び許可番号を記載した標識を見やすい場所に掲示しなければならない。
つまり、
許可を取ったあとに
営業所ごとに
常に見やすい場所に表示しておく義務があります。


🧾 標識プレートに記載すべき内容


標識には、次の内容を必ず記載します👇
項目記載例
① 許可者の氏名または名称吉田〇〇(個人)/株式会社〇〇〇〇(法人)
② 許可番号神奈川県公安委員会 第451310000000号
③ 許可公安委員会名神奈川県公安委員会
④ 営業の種類(任意)古物商


📌 許可番号は、**「都道府県公安委員会+数字」**の形式です。
警察署で交付された許可証の右上に記載されています。


📍 掲示場所のルール

「見やすい場所」とは、
営業所の入り口やカウンター付近など、来客がすぐ目にする位置を指します。
店舗型の場合:入口ドア・レジ・カウンター横など
事務所・倉庫型の場合:玄関・受付周辺
自宅兼事務所の場合:来客スペースや玄関ドア内側など


💡 インターネット販売のみの場合でも、

「標識の実物掲示」は必要です。
さらにサイト上にも、特定商取引法に基づく表記ページに許可番号を掲載することが望ましいです。


🪧 プレートの作成方法

警察署からプレートは配布されません。
したがって、自分で作るか業者に発注する必要があります。


作成方法の例:
ネット通販で購入(定番)

 「古物商 プレート」で検索すると、
 1,000〜2,000円程度でアクリル製プレートが購入できます。
 (例:Amazon、楽天、ヤフオクなど)


自作する

 パソコンで作成・印刷し、ラミネート加工でもOK。
 ただし、字体や配置は見やすく、内容が正確であること。


⚠️ プレートを掲示しないとどうなる?

標識を掲示していない場合、
古物営業法の軽微な違反として注意・指導の対象になります。
悪質な場合は、営業停止・許可取消処分につながることもあります。


また、最近ではネット販売者に対して
「許可番号や事務所情報を公開していない」と
購入者から通報されるケースも増えています。


✅ 信頼性を保つためにも、
許可証が届いたらすぐに標識を掲示しましょう。


💡 ネット販売者の特例:Webサイトへの表示も重要!


メルカリ・BASE・Yahoo!ショッピングなどで販売する場合、
特定商取引法に基づく表示ページに
古物商許可番号と公安委員会名を掲載する必要があります。


記載例:

古物商許可番号:神奈川県公安委員会 第451310000000号
事業者名:吉田〇〇
所在地:神奈川県横浜市中区○○
電話番号:045-XXX-XXXX


これを明示しておくことで、
購入者からの信頼度が上がり、トラブル防止にもつながります。


✅ まとめ

ポイント/内容

  • 標識掲示は法律で義務付け/古物営業法施行規則 第13条
  • 許可番号・公安委員会名・氏名を記載/許可証と同じ内容を正確に
  • 見やすい場所に常設/店舗入口や受付付近など
  • ネット販売も必須/Web上で許可番号の掲載を
  • 掲示しないと指導対象/信頼性にも関わるので早めに対応

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