
古物商許可と競り売り・あっせん業
古物商許可を取得したあとでも、
「競り売り(オークション形式)」や「代理販売・委託販売」を行う場合は、
追加で必要になる許可や注意点があります。その注意点を行政書士が解説

古物商許可を取得したあとでも、
「競り売り(オークション形式)」や「代理販売・委託販売」を行う場合は、
追加で必要になる許可や注意点があります。
知らずに営業すると、古物営業法違反として罰則の対象になるため注意が必要です。
古物商同士が商品の売買を行う「市場(オークション会場)」を運営する者のことを指します。
例:
これらは通常の古物商許可の範囲外となり、「古物市場主許可」が必要になります。
普通の古物商よりも審査が重く、追加の書類と適正管理体制が求められます。
「あっせん(仲介)」と言っても業務内容で扱いが変わります。
👉 物品への接触がなければ古物商許可は不要。
以下に該当する場合、古物商許可が必要です。
理由は、「預かった中古品を販売する」=古物営業に該当するためです。
特に、中古ブランド品やカメラなどの委託販売は、警察が最も注目する分野です。
ヤフオク・メルカリでの代理出品は、実質的に「委託販売」に該当するため、古物商許可が必要です。
「代理で出してあげて手数料もらうだけでも?」
→ はい、必要です。
現物を預かった時点で古物営業となります。
行為/必要な許可
中古品を仕入れて販売/古物商許可
代理販売・委託販売/古物商許可
競り(オークション)主催/古物市場主許可
売主・買主の紹介だけ/許可不要
競り売りや委託販売は、警察署の審査が通常より厳しいため、事前の確認や書類作成が非常に重要です。
すべて当事務所でサポート可能です。
横浜市内の中署・西署・南署ほか、神奈川県内全域に対応しています。
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