古物商許可と競り売り・あっせん業

古物商許可と競り売り・あっせん業

古物商許可を取得したあとでも、 「競り売り(オークション形式)」や「代理販売・委託販売」を行う場合は、 追加で必要になる許可や注意点があります。その注意点を行政書士が解説

競り売り(オークション)やあっせん業を行うときに必要な許可とは?

古物商許可を取得したあとでも、
「競り売り(オークション形式)」や「代理販売・委託販売」を行う場合は、
追加で必要になる許可や注意点があります。


知らずに営業すると、古物営業法違反として罰則の対象になるため注意が必要です。


競り売り(せり)を行う場合は「古物市場主許可」が必要

古物市場主とは?

古物商同士が商品の売買を行う「市場(オークション会場)」を運営する者のことを指します。
例:

  • 中古車オークションの運営
  • ブランド品やカメラの業者間オークション
  • 古物商同士が集まる競売会の主催
  • 独自の業者用オークションサイトの運営

これらは通常の古物商許可の範囲外となり、「古物市場主許可」が必要になります。


古物市場主許可のポイント

  • 項目/内容
  • 許可権者/都道府県公安委員会(申請は警察署)
  • 手数料/60,000円(古物商の3倍)
  • 要件/運営体制・会場設備・帳簿管理が厳しく審査される

普通の古物商よりも審査が重く、追加の書類と適正管理体制が求められます。


あっせん業の扱い|どこから古物商許可が必要になる?

「あっせん(仲介)」と言っても業務内容で扱いが変わります。


古物商許可が不要なケース
  • 売主と買主をつなげて手数料をもらう
  • SNSや掲示板での紹介のみ

👉 物品への接触がなければ古物商許可は不要。


古物商許可が必要なケース(委託販売・代理販売)

以下に該当する場合、古物商許可が必要です。

  • 他人の中古品を預かって販売する
  • ブランド品・カメラ・時計などを代理出品する
  • ネットオークション代行をする(ヤフオク代行等)

理由は、「預かった中古品を販売する」=古物営業に該当するためです。
特に、中古ブランド品やカメラなどの委託販売は、警察が最も注目する分野です。


ネットオークション代行は要注意

ヤフオク・メルカリでの代理出品は、実質的に「委託販売」に該当するため、古物商許可が必要です。
「代理で出してあげて手数料もらうだけでも?」
→ はい、必要です。
現物を預かった時点で古物営業となります。


まとめ:競りやあっせんは古物商の追加ルールに注意!

行為/必要な許可
中古品を仕入れて販売/古物商許可
代理販売・委託販売/古物商許可
競り(オークション)主催/古物市場主許可
売主・買主の紹介だけ/許可不要


競り売り・あっせん業を始めるなら行政書士に相談を

競り売りや委託販売は、警察署の審査が通常より厳しいため、事前の確認や書類作成が非常に重要です。

  • 古物商許可
  • 古物市場主許可
  • 委託販売・代理出品の可否判断
  • 事業モデルの法令チェック

すべて当事務所でサポート可能です。
横浜市内の中署・西署・南署ほか、神奈川県内全域に対応しています。

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