古物商許可と委託販売・代理販売

古物商許可と委託販売・代理販売

横浜で古物商許可の申請代行なら行政書士吉田正樹事務所へ。警察署とのやり取りから必要書類の作成まで、メルカリ副業や店舗開業を丁寧にサポートします。

古物商許可と委託販売・代理販売の関係を徹底解説

中古品ビジネスを始めようとするときに、
「自分では仕入れせずに、お客さんの品物を預かって売ってあげる形なら、古物商許可はいらないのでは?」
とお考えの方は少なくありません。


しかし、中古品の委託販売・代理販売の多くは古物商許可が必要です。
知らずに始めると「無許可営業」で古物営業法違反になってしまうおそれがあります。


ここでは、委託販売・代理販売と古物商許可の関係を、できるだけ分かりやすく整理します。


1. 委託販売・代理販売とは?

このページでは、ざっくり次のように使い分けます。


委託販売

→ お客さま(委託者)の品物を預かり、売れたときに
  「販売代金 − 手数料」を委託者に渡す形


代理販売・代行出品

→ フリマアプリ・オークション等に代わりに出品し、
  売れたときに手数料を受け取る形


いずれも、
「他人の物」を売ってあげて、何らかの報酬(手数料)をもらう
という点がポイントです。


2. 中古品(古物)の委託販売には原則として古物商許可が必要

古物営業法では、「古物営業」を次のように定義しています。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業


つまり、中古品(=古物)を「委託を受けて販売」すること自体が古物営業に含まれます。
特に次の条件が揃うときには、古物商許可が必要と考えるのが原則です。

  • 取り扱う物が「古物」にあたる(中古品・一度取引された未使用品など)
  • 委託者から預かった品物を販売する
  • 売れたときに手数料・マージンなどの報酬を受け取る
  • それを反復継続して行う(副業含む)


3. 古物商許可が必要になる典型的なパターン

3-1 店舗での委託販売
  • 店舗スペースの一角に「委託販売コーナー」を設置
  • お客様から中古のバッグ・衣類・雑貨などを預かる
  • 売れたら「販売額の○%を手数料」として受け取る

このようなスタイルは、古物の委託販売を業として行っているため、古物商許可が必要とされています。


3-2 ネットオークション・フリマアプリの代行出品

お客様の不用品を預かって、
ヤフオク・メルカリなどへ代わりに出品
売れた代金から「手数料」を受け取る


このようなオークション代行・フリマ代行も、
中古品を「委託を受けて売る」形なので、古物商許可が必要とされています。


3-3 フリマ・マルシェなどでの委託販売

イベント出店の際に、

  • 自分の商品だけでなく他人の中古品も預かって販売する
  • 売れた金額に応じて、委託者から手数料をもらう


このようなケースも、基本的には古物商許可の対象になります。



4. 古物商許可が不要となるケース

一方で、委託・あっせんの全てに許可が必要なわけではありません。
代表的な「許可不要ケース」は次のとおりです。


4-1 商品に触れない“紹介だけ”のケース
  • 売主と買主を紹介するだけで、自分は物を預からない
  • 取引は当事者同士で行い、自分は単なる情報提供料を受け取るだけ


このように、
**盗品が紛れ込むリスクが実質的に低い“単なる仲介・紹介”**であれば、古物営業には該当しないとされています。


4-2 完全な無料引取りで、その後の販売も行わない
  • 手数料を取って不用品を引き取るだけで、販売しない
  • 引き取った物をそのまま廃棄・処分してしまう

この場合も、「古物として再販売する」ことがなければ古物営業には当たりません。
(※ ただし、引き取った物を継続的に販売している場合は、実態として古物営業と判断される可能性が高くなります)


4-3 自分の所有物を売るだけのケース
  • 自分で購入し、所有していた物をフリマアプリで売る
  • 家族や知人から無料でもらった物を売る


これは「自分の不用品の処分」であり、古物営業ではありません。


5. 新品の委託販売は原則不要だが“例外”もある

「新品の委託販売なら古物商はいらないですよね?」という質問も多いですが、ここも注意が必要です。
一般的な流通(メーカー → 小売店 → 消費者)
→ 小売店は古物商許可不要(新品販売)


一方で、
一般消費者が「使用する目的で購入した新品」を、そのまま使わずに手放す
→ 法律上は「使用のために取引された物」として、古物扱いになる可能性があります。


このような
「見た目は新品だが、古物に該当する委託」
を扱う場合には、やはり古物商許可が必要となる点に注意が必要です。


6. 許可を持たない人がビジネスに関わる方法

「自分は古物商許可を取りたくないが、委託販売の仕組みをビジネスに組み込みたい」という相談もあります。
その場合の典型的な形は:
古物商許可を持っている事業者に、販売部分を丸ごと委託する


自分はサイト運営・集客・スペース提供などに専念し、
仕組みとしては「許可を持つ古物商が売主」になる形


この場合も、
契約書(誰が売主か/手数料の取り決め/クレーム対応の役割分担)
表示上の責任(特定商取引法上の表示主体は誰か)
などを明確にしておくことが重要です。


7. 無許可で委託販売・代理販売を行った場合のリスク

古物商許可が必要な委託販売・代理販売を、許可を受けずに行った場合、
古物営業法第31条により、次の罰則の対象となります。
3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金(無許可営業)
また、悪質と判断されれば
将来許可を取ろうとしても審査で問題視される
事業自体の信用失墜
といったリスクもあります。


8. まとめ|委託販売・代理販売こそ事前に“許可の要否”を確認しましょう

まとめると:

  • 中古品(古物)の委託販売・代理販売は、
  • 報酬を得て反復継続して行えば古物営業に該当し、古物商許可が必要
  • 紹介だけで現物を預からない場合などは、許可不要のケースもある
  • 新品の委託販売でも、「使用のために購入された未使用品」は古物扱いになる例外がある
  • 無許可営業は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則の可能性
お問い合わせはこちら

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。


電話対応 10:00~18:00
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw


LINEでかんたん申込・問い合わせ

ラインで問合せ、申込が可能です。IDまたはQRコードでご登録ください。


ラインID syoshidaline
QRコード