

中古品ビジネスを始めようとするときに、
「自分では仕入れせずに、お客さんの品物を預かって売ってあげる形なら、古物商許可はいらないのでは?」
とお考えの方は少なくありません。
しかし、中古品の委託販売・代理販売の多くは古物商許可が必要です。
知らずに始めると「無許可営業」で古物営業法違反になってしまうおそれがあります。
ここでは、委託販売・代理販売と古物商許可の関係を、できるだけ分かりやすく整理します。
このページでは、ざっくり次のように使い分けます。
→ お客さま(委託者)の品物を預かり、売れたときに
「販売代金 − 手数料」を委託者に渡す形
→ フリマアプリ・オークション等に代わりに出品し、
売れたときに手数料を受け取る形
いずれも、
「他人の物」を売ってあげて、何らかの報酬(手数料)をもらう
という点がポイントです。
古物営業法では、「古物営業」を次のように定義しています。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
つまり、中古品(=古物)を「委託を受けて販売」すること自体が古物営業に含まれます。
特に次の条件が揃うときには、古物商許可が必要と考えるのが原則です。
このようなスタイルは、古物の委託販売を業として行っているため、古物商許可が必要とされています。
お客様の不用品を預かって、
ヤフオク・メルカリなどへ代わりに出品
売れた代金から「手数料」を受け取る
このようなオークション代行・フリマ代行も、
中古品を「委託を受けて売る」形なので、古物商許可が必要とされています。
イベント出店の際に、
このようなケースも、基本的には古物商許可の対象になります。
一方で、委託・あっせんの全てに許可が必要なわけではありません。
代表的な「許可不要ケース」は次のとおりです。
このように、
**盗品が紛れ込むリスクが実質的に低い“単なる仲介・紹介”**であれば、古物営業には該当しないとされています。
この場合も、「古物として再販売する」ことがなければ古物営業には当たりません。
(※ ただし、引き取った物を継続的に販売している場合は、実態として古物営業と判断される可能性が高くなります)
これは「自分の不用品の処分」であり、古物営業ではありません。
「新品の委託販売なら古物商はいらないですよね?」という質問も多いですが、ここも注意が必要です。
一般的な流通(メーカー → 小売店 → 消費者)
→ 小売店は古物商許可不要(新品販売)
一方で、
一般消費者が「使用する目的で購入した新品」を、そのまま使わずに手放す
→ 法律上は「使用のために取引された物」として、古物扱いになる可能性があります。
このような
「見た目は新品だが、古物に該当する委託」
を扱う場合には、やはり古物商許可が必要となる点に注意が必要です。
「自分は古物商許可を取りたくないが、委託販売の仕組みをビジネスに組み込みたい」という相談もあります。
その場合の典型的な形は:
古物商許可を持っている事業者に、販売部分を丸ごと委託する
自分はサイト運営・集客・スペース提供などに専念し、
仕組みとしては「許可を持つ古物商が売主」になる形
この場合も、
契約書(誰が売主か/手数料の取り決め/クレーム対応の役割分担)
表示上の責任(特定商取引法上の表示主体は誰か)
などを明確にしておくことが重要です。
古物商許可が必要な委託販売・代理販売を、許可を受けずに行った場合、
古物営業法第31条により、次の罰則の対象となります。
3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金(無許可営業)
また、悪質と判断されれば
将来許可を取ろうとしても審査で問題視される
事業自体の信用失墜
といったリスクもあります。
まとめると:
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