

古物商許可を取得しても、オンラインで中古品を販売する場合には「URL届出」が必須です。
という相談が非常に多いので、
この記事では URL届出のルールと書き方、よくあるミス をまとめて分かりやすく解説します。
古物営業法の改正により、
ネットで古物を販売する古物商は、
サイトURLを公安委員会に届け出る義務があります。
対象となるサービス例:
つまり、中古品をネットで売る場合は、ほぼすべてURL届出が必要です。
次のようなケースでは「URL届出書」を提出します。
→ 申請書にURLを記入
→ 別紙のURL届出書も添付
例:
メルカリを始めた
新しくBASEショップを作った
自社サイトのEC機能をつけた
→ この場合は 許可取得後の「変更届出」 で提出。
例:
メルカリをやめてBASEに移行
複数のECサイトを持つようになった
自社ドメインを変えた
→ この場合も URL変更届出 が必要。
※ 神奈川県警の様式を元にした書き方ですが、全国共通でほぼ同じです。
個人の場合
→ 古物商許可証に記載の名前(フルネーム)
法人の場合
→ 会社名(正式名)
+「代表取締役 ○○○○」まで書くとなお丁寧
例:
神奈川県公安委員会 第451310000000号
※ 許可証の右上に記載されています。
提出日を記入。
申請と同時に出すときは、申請日と同じでOK。
ここが一番重要!
実際に中古品を販売・出品するページのURLを書きます。
記入例:
https://www.mercari.com/jp/u/123456789/
https://store.example.jp/
https://example-shop.base.shop/
📌 ポイント
メルカリは「マイページURL」
BASE/STORESは「ショップURL」
自社ECサイトなら「販売ページのトップURL」
BASE、メルカリなど、プラットフォーム運営会社名を記入。
記入例:
株式会社メルカリ
BASE株式会社
ヤフー株式会社
Shopify Japan 株式会社
※ 自社ECサイトの場合は「自社名」を記載。
記載例:
中古家電・中古スマートフォンの販売を行うオンラインショップです。
中古ブランド品の販売を行うメルカリアカウントです。
メルカリもBASEも運営する場合、
すべてのURLをまとめて届け出る必要があります。
【悪い例】
メルカリを出していたのにBASEを届け出しない → ×(違反)
【正しい例】
メルカリ
BASE
自社サイト
を全部まとめて記載して提出 → ○
❌ 間違い① そもそも提出しない
ネット販売しているのに無届 → 義務違反
❌ 間違い② メルカリのショップURLを間違える
メルカリのプロフィールURLではなく、あなた専用の出品者URLが必要です。
❌ 間違い③ BASEの「管理画面URL」を届け出る
必要なのはショップURL(公開されている側)。
❌ 間違い④ URLを変えたのに変更届を出さない
ドメイン変更やECサイト移行後は必ず届出。
❌ 間違い⑤ 自社HPにECを追加したのに放置
→ WordPressで販売始めた場合も届出必須。
古物商許可を出した警察署と同じです。
持参・郵送どちらでも受け付けてくれるところが多いですが、
自治体ごとに細かいルールが異なるので要注意。
法律上は明確な期限なしですが、
変更があったら速やかに が原則。
一般的には1〜2週間以内の提出が望ましいです。
やること古物商許可URL届出
店舗のみの中古販売必要不要
メルカリで販売必要必要
BASEやSTORESで販売必要必要
複数サイト運営必要全部必要
URL変更・追加必要再届出必要
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